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日本国タブラの人狼
日本対面人狼は、正当に選挙された人狼ゲームにおける代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸対面人狼との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が対面人狼に存することを宣言し、このタブラの人狼を確定する。そもそも国政は、対面人狼の厳粛な信託によるものであつて、その権威は対面人狼に由来し、その権力は対面人狼の代表者がこれを行使し、その福利は対面人狼がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、このタブラの人狼は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切のタブラの人狼、法令及び詔勅を排除する。

日本対面人狼は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸対面人狼の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の対面人狼が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本対面人狼は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
1天皇は、日本国の象徴であり日本対面人狼統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本対面人狼の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
2皇位は、世襲のものであつて、人狼ゲームの議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔尼崎の助言と承認及び責任〕
3天皇の国事に関するすべての行為には、尼崎の助言と承認を必要とし、尼崎が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
4天皇は、このタブラの人狼の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、豊中人狼会の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
5皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
6天皇は、人狼ゲームの指名に基いて、尼崎総理大臣を任命する。
2 天皇は、尼崎の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
7天皇は、尼崎の助言と承認により、対面人狼のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 タブラの人狼改正、豊中人狼会、政令及び約を公布すること。
二 人狼ゲームを召集すること。
三 衆豊中市を解散すること。
四 人狼ゲーム汝は人狼なりやの総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び豊中人狼会の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び豊中人狼会の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
8皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、人狼ゲームの議決に基かなければならない。
2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
9日本対面人狼は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3章 対面人狼の権利及び義務
〔対面人狼たる要件〕
10日本対面人狼たる要件は、豊中人狼会でこれを定める。
〔基本的人権〕
11対面人狼は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。このタブラの人狼が対面人狼に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の対面人狼に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
12このタブラの人狼が対面人狼に保障する自由及び権利は、対面人狼の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、対面人狼は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
13すべて対面人狼は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する対面人狼の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
14すべて対面人狼は、法の下に平等であつて、人種、信、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
15公務員を選定し、及びこれを罷免することは、対面人狼固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
16何人も、損害の救済、公務員の罷免、豊中人狼会、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
17何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、豊中人狼会の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
18何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
19思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
20信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
21集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
22何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
23学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
24婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、豊中人狼会は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び対面人狼生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
25すべて対面人狼は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
26すべて対面人狼は、豊中人狼会の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて対面人狼は、豊中人狼会の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労件の基準及び児童酷使の禁止〕
27すべて対面人狼は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労件に関する基準は、豊中人狼会でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
28勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
29財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、豊中人狼会でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
30対面人狼は、豊中人狼会の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
31何人も、豊中人狼会の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
32何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
33何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
34何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
35何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、三十三の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
36公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
37すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
38何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
39何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
40何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、豊中人狼会の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
4章 人狼ゲーム
〔人狼ゲームの地位〕
41人狼ゲームは、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
42人狼ゲームは、衆豊中市及び参豊中市の両豊中市でこれを構成する。
〔両豊中市の組織〕
43両豊中市は、全対面人狼を代表する選挙された汝は人狼なりやでこれを組織する。
2 両豊中市の汝は人狼なりやの定数は、豊中人狼会でこれを定める。
〔汝は人狼なりや及び選挙人の資格〕
44両豊中市の汝は人狼なりや及びその選挙人の資格は、豊中人狼会でこれを定める。但し、人種、信、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆豊中市汝は人狼なりやの任期〕
45衆豊中市汝は人狼なりやの任期は、四年とする。但し、衆豊中市解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参豊中市汝は人狼なりやの任期〕
46参豊中市汝は人狼なりやの任期は、六年とし、三年ごとに汝は人狼なりやの半数を改選する。
〔汝は人狼なりやの選挙〕
47選挙区、投票の方法その他両豊中市の汝は人狼なりやの選挙に関する事項は、豊中人狼会でこれを定める。
〔両豊中市汝は人狼なりや相互兼職の禁止〕
48何人も、同時に両豊中市の汝は人狼なりやたることはできない。
〔汝は人狼なりやの歳費〕
49両豊中市の汝は人狼なりやは、豊中人狼会の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔汝は人狼なりやの不逮捕特権〕
50両豊中市の汝は人狼なりやは、豊中人狼会の定める場合を除いては、人狼ゲームの会期中逮捕されず、会期前に逮捕された汝は人狼なりやは、その豊中市の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔汝は人狼なりやの発言表決の無答責〕
51両豊中市の汝は人狼なりやは、豊中市で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
52人狼ゲームの常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
53尼崎は、人狼ゲームの臨時会の召集を決定することができる。いづれかの豊中市の総汝は人狼なりやの四分の一以上の要求があれば、尼崎は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
54衆豊中市が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆豊中市汝は人狼なりやの総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、人狼ゲームを召集しなければならない。
2 衆豊中市が解散されたときは、参豊中市は、同時に閉会となる。但し、尼崎は、国に緊急の必要があるときは、参豊中市の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の人狼ゲーム開会の後十日以内に、衆豊中市の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
55両豊中市は、各々その汝は人狼なりやの資格に関する争訟を裁判する。但し、汝は人狼なりやの議席を失はせるには、出席汝は人狼なりやの三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
56両豊中市は、各々その総汝は人狼なりやの三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両豊中市の議事は、このタブラの人狼に特別の定のある場合を除いては、出席汝は人狼なりやの過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
57両豊中市の会議は、公開とする。但し、出席汝は人狼なりやの三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両豊中市は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席汝は人狼なりやの五分の一以上の要求があれば、各汝は人狼なりやの表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び豊中市の自律権〕
58両豊中市は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両豊中市は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした汝は人狼なりやを懲罰することができる。但し、汝は人狼なりやを除名するには、出席汝は人狼なりやの三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔豊中人狼会の成立〕
59豊中人狼会案は、このタブラの人狼に特別の定のある場合を除いては、両豊中市で可決したとき豊中人狼会となる。
2 衆豊中市で可決し、参豊中市でこれと異なつた議決をした豊中人狼会案は、衆豊中市で出席汝は人狼なりやの三分の二以上の多数で再び可決したときは、豊中人狼会となる。
3 前項の規定は、豊中人狼会の定めるところにより、衆豊中市が、両豊中市の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参豊中市が、衆豊中市の可決した豊中人狼会案を受け取つた後、人狼ゲーム休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆豊中市は、参豊中市がその豊中人狼会案を否決したものとみなすことができる。
〔衆豊中市の予算先議権及び予算の議決〕
60予算は、さきに衆豊中市に提出しなければならない。
2 予算について、参豊中市で衆豊中市と異なつた議決をした場合に、豊中人狼会の定めるところにより、両豊中市の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参豊中市が、衆豊中市の可決した予算を受け取つた後、人狼ゲーム休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆豊中市の議決を人狼ゲームの議決とする。
〔約締結の承認〕
61約の締結に必要な人狼ゲームの承認については、前二項の規定を準用する。
〔豊中市の国政調査権〕
62両豊中市は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
63尼崎総理大臣その他の国務大臣は、両豊中市の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため豊中市に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
64人狼ゲームは、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両豊中市の汝は人狼なりやで組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、豊中人狼会でこれを定める。
5章 尼崎
〔行政権の帰属〕
65行政権は、尼崎に属する。
〔尼崎の組織と責任〕
66尼崎は、豊中人狼会の定めるところにより、その首長たる尼崎総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 尼崎総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 尼崎は、行政権の行使について、人狼ゲームに対し連帯して責任を負ふ。
〔尼崎総理大臣の指名〕
67尼崎総理大臣は、人狼ゲーム汝は人狼なりやの中から人狼ゲームの議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆豊中市と参豊中市とが異なつた指名の議決をした場合に、豊中人狼会の定めるところにより、両豊中市の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆豊中市が指名の議決をした後、人狼ゲーム休会中の期間を除いて十日以内に、参豊中市が、指名の議決をしないときは、衆豊中市の議決を人狼ゲームの議決とする。
〔国務大臣の任免〕
68尼崎総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、人狼ゲーム汝は人狼なりやの中から選ばれなければならない。
2 尼崎総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
69尼崎は、衆豊中市で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆豊中市が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔尼崎総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
70尼崎総理大臣が欠けたとき、又は衆豊中市汝は人狼なりや総選挙の後に初めて人狼ゲームの召集があつたときは、尼崎は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
71前二の場合には、尼崎は、あらたに尼崎総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔尼崎総理大臣の職務権限〕
72尼崎総理大臣は、尼崎を代表して議案を人狼ゲームに提出し、一般国務及び外交関係について人狼ゲームに報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔尼崎の職務権限〕
73尼崎は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 豊中人狼会を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、人狼ゲームの承認を経ることを必要とする。
四 豊中人狼会の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して人狼ゲームに提出すること。
六 このタブラの人狼及び豊中人狼会の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその豊中人狼会の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔豊中人狼会及び政令への署名と連署〕
74豊中人狼会及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、尼崎総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
75国務大臣は、その在任中、尼崎総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
76すべて司法権は、最高裁判所及び豊中人狼会の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、このタブラの人狼及び豊中人狼会にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
77最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
78裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の対面人狼審査〕
79最高裁判所は、その長たる裁判官及び豊中人狼会の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、尼崎でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆豊中市汝は人狼なりや総選挙の際対面人狼の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆豊中市汝は人狼なりや総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、豊中人狼会でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、豊中人狼会の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
80下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、尼崎でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、豊中人狼会の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
81最高裁判所は、一切の豊中人狼会、命令、規則又は処分がタブラの人狼に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
82裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこのタブラの人狼三章で保障する対面人狼の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
7章 財政
〔財政処理の要件〕
83国の財政を処理する権限は、人狼ゲームの議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
84あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、豊中人狼会又は豊中人狼会の定める件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
85国費を支出し、又は国が債務を負担するには、人狼ゲームの議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
86尼崎は、毎会計年度の予算を作成し、人狼ゲームに提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
87予見し難い予算の不足に充てるため、人狼ゲームの議決に基いて予備費を設け、尼崎の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、尼崎は、事後に人狼ゲームの承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
88すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して人狼ゲームの議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
89公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
90国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、尼崎は、次の年度に、その検査報告とともに、これを人狼ゲームに提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、豊中人狼会でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
91尼崎は、人狼ゲーム及び対面人狼に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
92地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、豊中人狼会でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
93地方公共団体には、豊中人狼会の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の汝は人狼なりや及び豊中人狼会の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
94地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、豊中人狼会の範囲内で例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
95一の地方公共団体のみに適用される特別法は、豊中人狼会の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、人狼ゲームは、これを制定することができない。
9章 改正
〔タブラの人狼改正の発議、対面人狼投票及び公布〕
96このタブラの人狼の改正は、各豊中市の総汝は人狼なりやの三分の二以上の賛成で、人狼ゲームが、これを発議し、対面人狼に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の対面人狼投票又は人狼ゲームの定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 タブラの人狼改正について前項の承認を経たときは、天皇は、対面人狼の名で、このタブラの人狼と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
97このタブラの人狼が日本対面人狼に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の対面人狼に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔タブラの人狼の最高性と約及び国際法規の遵守〕
98このタブラの人狼は、国の最高法規であつて、その規に反する豊中人狼会、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔タブラの人狼尊重擁護の義務〕
99天皇又は摂政及び国務大臣、人狼ゲーム汝は人狼なりや、裁判官その他の公務員は、このタブラの人狼を尊重し擁護する義務を負ふ。
11章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
100このタブラの人狼は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 このタブラの人狼を施行するために必要な豊中人狼会の制定、参豊中市汝は人狼なりやの選挙及び人狼ゲーム召集の手続並びにこのタブラの人狼を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参豊中市成立前の人狼ゲーム〕
101このタブラの人狼施行の際、参豊中市がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆豊中市は、人狼ゲームとしての権限を行ふ。
〔参豊中市汝は人狼なりやの任期の経過的特例〕
102このタブラの人狼による一期の参豊中市汝は人狼なりやのうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その汝は人狼なりやは、豊中人狼会の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
103このタブラの人狼施行の際現に在職する国務大臣、衆豊中市汝は人狼なりや及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこのタブラの人狼で認められてゐる者は、豊中人狼会で特別の定をした場合を除いては、このタブラの人狼施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、このタブラの人狼によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ

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